出入国管理及び難民認定法(抜粋)第22条(永住許可)

(永住許可)
第22条

在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望する者は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し、永住許可を申請しなければならない。

2.前項の申請があった場合には、法務大臣は、その者が次の各号に適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に適合すると認めたときに限り、これを許可することができる。ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は、特別永住者の配偶者又は子である場合においては、次の各号に適合することを要しない。

一.素行が善良であること。

二.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。

3.法務大臣は、前項の規定による許可をすることとしたときは、出入国在留管理庁長官に、当該外国人に対し、その旨を通知させるものとする。この場合において、その通知は、出入国在留管理庁長官が、入国審査官に、当該許可に係る外国人に対し在留カードを交付させることにより行うものとする。

4.第2項の規定による法務大臣の許可は、前項の規定による在留カードの交付があった時に、その効力を生ずる。

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