技能ビザ

技能ビザとは、日本国の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動を行う方のビザです。

「産業上の特殊な分野」とは
外国に特有の産業分野の他、
日本国の水準よりも外国の技能レベルが高い産業分野、
日本国内では従事する技能者がわずかしか存在しない産業分野が当たります。

調理師、ソムリエ、パイロット、スポーツ指導者などが該当する代表例です。

いずれの場合も日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けることは必要な要件です。

技能ビザの対象となる人

技能ビザの要件

技能ビザの対象の業種と要件をご案内いたします。

調理師

調理師・タイ料理

基本的には10年以上の実務経験(外国の教育機関でその料理の調理または食品の製造にかかわる科目を専攻した期間を含む)を必要とします。

具体的には中国料理、フランス料理、インド料理の調理師などが当たります。

タイ料理については、初級以上のタイ料理人としての技能水準の証明書をもっている場合は5年です。
実務経験を証明する在職証明書はレターヘッド付きのものとします。
レターヘッド付きでないものは証明力が弱くなります。

飛行機のパイロット

飛行機のパイロット

250時間以上の飛行経験があることが必要です。

*以前は1000時間を必要とされていましたが、2015年12月に250時間に緩和されました。250時間というのは、副操縦士として航空運送事業の用に供する航空機の種類ごとに限定されている「計器飛行証明」を取得するのに必要な飛行経歴が250時間以上であることによるとされています。

*航空機関士としての業務は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当します。

建築技術者

建築技術者

外国に特有の建築または土木に係る技能について10年(当該技術者の指導監督を受けて従事する方の場合にあっては、5年)の実務経験を有する方

外国に特有の建築または土木に係る技能というのは、ゴシック、ロマネスク、バロック、中国式、韓国式などの建築、土木に関する技能で、我が国にはない建築土木に関する技能をいい、ツーバイフォーなどの枠組み壁工法や輸入石材による直接貼り付け工法なども含まれます。

石油・地熱等採掘調査

石油・地熱等採掘調査

地質調査に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において石油探査の貯めの改定掘削、地熱開発のための掘削または、海底鉱物探査のための海底地質調査に係る科目を専攻した期間を含む)を有すること

スポーツの指導者

スポーツの指導者

スポーツの指導に係る技能について3年以上の実務経験(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間やプロとしてスポーツ選手であった期間を含む)があること
または、
スポーツの選手として、2か国間の親善試合のようなものではなくて、アジア大会、ヨーロッパ大会などの規模以上の国際大会に出場したことがあること。

*スポーツとは一般的に競技スポーツと生涯スポーツの2種類の概念に分けられます。技能ビザにはその両方が含まれます。
例えば「気功」についていえば肉体的鍛錬としての気功運動は、「生涯スポーツ」の概念に含まれると解されます。

ワインの鑑定

ワインの鑑定

ワインの品質の鑑定、評価及び保持並びにワインの提供に係る技能などの「ワインの鑑定等」の技能について5年以上の実務経験(外国の教育機関でワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む)を有し、
つぎのどれかに該当すること

  • 国際ソムリエコンクールで優秀な成績を収めたことがあること

    「優秀な成績をおさめたこと」とは国際ソムリエコンクールにおいて入賞以上の賞を獲得したこととされています。

  • 国際ソムリエコンクール(出場者が1国につき1名に制限されているものに限る)に出場したことがあること
  • ワイン鑑定等に関して国(外国の地方公共団体を含む)や地方公共団体(外国を含む)などが認定する資格をもっていること

ソムリエはテイスティングだけでなくワイン選定、仕入れ、保管、販売、管理等ワインに係る幅広い業務を行っているものであることから、申請人と契約する本邦の公私の機関においてはこれらの内容の飲食関連事業が行われているかが審査されます。
さらにその飲食店には、申請人たるソムリエ以外に食器を洗う係、ウェイター、レジ等の専従の従業員が確保されているかも審査されます。

その他

ペルシャじゅうたん

外国に特有の製品の製造または修理技能者

外国に特有の製品の製造または修理に係る技能について10年以上の執務経験を有すること

例:ヨーロッパ特有のガラス製品、ペルシャじゅうたん、外反母趾等の予防効果のある靴の制作をするシューフィッター

宝石・貴金属・毛皮加工

宝石、貴金属または毛皮の加工に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関においてその加工に係る科目を専攻した期間を含む)を有すること

宝石や毛皮を用いて製品を作る過程のみならず、原石や動物から宝石や毛皮を作る過程を含みます。

動物調教師

動物の調教に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において動物の調教に係る科目を専攻した期間を含む)を有すること

技能ビザ申請の流れ

技能ビザ申請の流れをご案内いたします。

1. お問合せ

当事務所に、お電話またはメールフォームよりお問合せ下さい

 お問合せフォーム

無料相談の日時を決めさせていただきます。

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2. 無料相談

当事務所で、無料相談・ヒアリングをいたします。

  • 要件に適合するか、ヒアリングいたします
  • 当事務所の代行内容料金などをご説明いたします
  • ご用意いただく書類許可までの流れなどをご説明します

ビザが取れそうかご判断しお伝えいたします。

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3. ご入金

手続き代行料金のご入金をお願いいたします。

ご入金を確認しましたらすぐに着手いたします。

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4. 申請手続き開始

技能ビザ申請の手続きを開始いたします。

  • スムーズに進むように準備いたします
  • 必要書類をリストアップします
  • 資料が集まりましたら申請します
  • 結果の通知が届きましたらすぐにお知らせします

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外国から外国人を呼び寄せられる場合は、日本にいる関係者にお会いして手続きを進める形となります。

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