技術・人文知識・国際業務ビザ

「技術・人文知識・国際業務」ビザは、
日本国の公私の機関との契約にもとづいて行う
自然科学の分野(理科系の分野)もしくは人文科学の分野(文系の分野)の専門的技術・知識を必要とする業務に従事する外国人」
または「外国人特有の感性を必要とする業務」に従事する外国人の方を受け入れるために設けられたものです。

具体的には、エンジニア、プログラマー、総務、企画、通訳翻訳、語学教師、デザイナー、などがあてはまります。

更新の回数には制限が「ありません」ので、就労先がある限り日本で働き続けることがでる在留資格です。

技術・人文知識・国際業務ビザ

技術・人文知識・国際業務ビザの取得要件

技術・人文知識・国際業務ビザは、
従事する業務については大学等において理科系または文科系の科目を専攻して修得した一定の水準以上の専門的知識を必要とするものとされています。

また、国際業務に当たる「外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務」とは、
外国の社会、歴史・伝統の中でつちかわれた発想・感覚をもとにした一定水準以上の専門的能力を必要とするものとされています。

就労系のビザとして希望する方々の多い在留資格ですが、つこうとする業務内容と学歴要件あるいは実務経験要件には密接なつながりが求められます。

●学歴要件

  • 従事しようとする業務に必要な技術もしくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、
    またはこれと同等以上の教育を受けたこと

    ※短期大学、大学院も含まれます。
    日本の大学に限らず海外の大学も含まれます。

  • 従事しようとする業務に必要な技術または知識に関連する科目を専攻して
    日本国の専修学校の専門課程を修了したこと(告示で定める要件を満たすものに限る)

●実務経験要件

学歴でなく実務経験で申請できる場合もあります。

  • 従事しようとする業務について10年以上の実務経験を有すること

申請人が「外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務」に従事しようとする場合は、
次のいずれにも該当していることが必要です。

  • 翻訳通訳語学の指導広報宣伝または海外取引業務服飾、もしくは室内装飾に係るデザイン商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
  • 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること(大学を卒業した者が翻訳、通訳または語学の指導に係る業務に従事する場合は、必要とされません)。

●プログラマーなどの場合

情報処理に関する技術または知識を要する業務に従事しようとする場合には、
学歴・実務経験要件ともに「必要ありません」

下記のどちらかの場合

  • 法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格
  • 法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格に合格

下記告示を参照してください↓

出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の技術及び特定活動の在留資格に係る基準の特例

●報酬の要件

学歴や技術経験年数の要件のほかに、以下の報酬要件が必要となります。
  ↓   ↓

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

申請時の提出資料

技術・人文知識・国際業務ビザ申請の提出資料をご案内いたします。

 1.

在留資格認定証明書交付申請書

1通

 2.

写真(縦4㎝×横3cm)
申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付します。

1葉

 3.

返信用封筒
(提携封筒に宛先を明記のうえ、返信用の切手(簡易書留用)を貼付したもの)

1通

 4.

所属機関のカテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜

カテゴリー1
四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)

カテゴリー2・3
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

1通

 5.

専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与されたものについては、
専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書
(所属機関がカテゴリー1及びカテゴリー2については、以下の資料は原則不要)

1通

 6.

専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与されたものについては、
専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書

(1)

労働契約を締結する場合
労働基準法15条1項及び労働基準法施行規則5条に基づき、
労働者に交付される労働条件を明示する文書

1通

(2)

日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録

1通

(3)

外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書

1通

 7.

申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書

(1)

申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書

1通

(2)

学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書

大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお、DOEACC制度の資格保有者の場合は、DOEACC資格の指定証(レベル「A」、「B」又は「C」に限る) 

1通

在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 
※レターヘッド付きのものが望ましい

1通

IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書
※【共通】5の資料を提出している場合は不要

1通

外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳または語学の指導に従事する場合を除く。)は、関連する業務についての3年以上の実務経験を証明する文書

1通

 8.

登記事項証明書

1通

 9.

事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

(1)

勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書

1通

(2)

その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書
(所属機関カテゴリー3の場合は下記10まで)

1通

 10.

直近の決算年度の写し。新規事業の場合は事業計画書

1通

 11.

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料

(1)

源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料

1通

(2)

上記(1)を除く機関の場合

給与支払い事務所等の開設届出書の写し

1通

次のいずれかの資料
(ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書
  (領収日付印のあるものの写し)
(イ)納期の特例を受ける場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料

1通

技術・人文知識・国際業務ビザ申請の流れ

技術・人文知識・国際業務ビザ申請の流れをご案内いたします。

1. お問合せ

当事務所に、お電話またはメールフォームよりお問合せ下さい

 お問合せフォーム

無料相談の日時を決めさせていただきます。

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2. 無料相談

当事務所で、無料相談・ヒアリングをいたします。

  • 要件に適合するか、ヒアリングいたします
  • 当事務所の代行内容料金などをご説明いたします
  • ご用意いただく書類許可までの流れなどをご説明します

技術・人文知識・国際業務ビザが取れそうか
ご判断しお伝えいたします。

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3. ご入金

手続き代行料金のご入金をお願いいたします。

ご入金を確認しましたらすぐに着手いたします。

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4. 申請手続き開始

経営・管理ビザビザ申請の手続きを開始いたします。

  • スムーズに進むように準備いたします
  • 必要書類をリストアップします
  • 資料が集まりましたら申請します
  • 結果の通知が届きましたらすぐにお知らせします

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外国から外国人を呼び寄せられる場合は、日本にいる関係者にお会いして手続きを進める形となります。

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技術・人文知識・国際業務ビザ申請は

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ご相談ください。

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