永住許可の対象となる人

永住許可の要件

永住が許可されるために必要な要件は次のようになっています。

1. 日本の法律を守っていること

永住許可の要件①

交通違反がかさなるとNG

素行善良

永住許可の要件の第一は、法律をしっかりと守り、日常の生活でも社会的に非難されることのない生活をしていることです。

最も関係することが多いのが交通違反です。
違反がないのが望ましいのは言うまでもありませんが、
標準的には過去5年間で軽微な違反で5回以上行っていないことが必要です。

飲酒運転などは軽微とは言えませんので1回でも許可要件に該当しなくなります

また、ご本人に問題がなくても家族滞在の方がいる場合、資格外活動時間オーバーなどがあればご本人の「監督」の責任は免れられずこの要件に該当しなくなってしまいます。

2. 生活に十分な収入があること

永住許可の要件②

永住許可の要件(収入)

独立生計要件

永住許可の要件の第2は、生活を営む上において公共の負担になっておらず、
職業や資産などから見て将来においても安定した生活を見込むことができることです。

基本的にご本人お1人の場合、年収が300万円以上あることが必要です。

扶養するご家族がいる場合には、その方お1人につき70万~80万円増やした額が求められます。
ですから配偶者の方とお子さんお1人の場合ですと、年収450万円くらいが必要な目安になります。

また、永住許可を申請される方が働いていない場合でも
配偶者が前期の要件を満たしていれば申請が可能です。

申請前の転職についても注意が必要です。
転職前と転職の後で給与が同程度か下がってしまうような場合
まだ安定した生活といえないということになります。

3. 10年以上在留していること

永住許可の要件③

永住許可の要件3

国益適合要件

永住許可の要件の第3は、
その方の永住が日本国の利益にかなうと認められることです。
具体的には、

a.

原則として、引続き10年以上日本に在留し、
このうち就労資格または居住資格直近の5年以上在留していること。

引続きとは基本的に在留資格に途切れがなく在留し続けていることです。
出国日数が多い場合には引続きと見られないこともあります。
1回の出国で90日以上分散して年間で100日以上の出国がある場合には、引続きと見られない可能性が高くなります。

b.

納税や国民健康保険、国民健康保険を遅れなく支払っていること。
年金と保険については基本的に納付証明書を直近2年分提出。
納期限に遅れがあるだけで不許可になってしまいます。

c.

現在のビザの在留期間が最長の在留期間であること(運用上は3年以上)。

d.

公住衛生上から有害となるおそれがないこと(伝染性の疾患麻薬等の薬物等使用者)。

e.

罰金刑や懲役刑を受けてないこと。
納期限通りに納税義務や国民年金、国民健康保険などの公的義務を行っていること。

10年以上の日本国に在留している年数については、
以下のような場合は緩和され短縮されます。

【10年以上の在留期間が短縮されるケース】

  • 日本人、永住者、特別永住者の配偶者の場合には、
    実体を伴った婚姻生活が3年以上継続していて引き続き1年以上日本国に在留していること
  • 定住者の在留資格で5年以上継続して日本国に在留していること
  • 高度専門職省令に規定されているポイント計算を行った場合に3年前から70点以上のポイントを有していたことが認められる方
  • 同じくポイント計算を行った場合に1年前から80点以上のポイントを有していたことが認められる方
  • 永住を申請する方の家族の方は、家族滞在のビザであれば、
    永住者の配偶者等としての永住の要件を満たしていれば(配偶者は婚姻後3年、日本国居住1年。実子と特別養子の方は日本国居住1年)、同時に申請することが可能です。
    ですので条件を満たしていれば家族そろって申請もできることになりますが、家族の方のオーバーワーク等の瑕疵が本体資格者の方の永住の不許可の原因になりうることにも留意が必要です。

4. 身元保証人がいること

永住許可の要件④

永住許可の要件(身元引受人)

身元引受人が必要です!

永住許可の要件の第4は、身元保証人がいることです。

身元保証人になれる人は、日本人か外国人なら永住者の方です
身元保証人の方の年収は、おおむね300万円以上あることが必要です。

身元保証人の責任は金銭的な責任、法律的な責任ではありませんので
そのことをお願いする方には理解してもらうと協力が得られやすいと思われます。

日本人の配偶者、永住者の配偶者の方は、
旦那様か奥様である日本人の方、永住者の方に身元保証人になってもらえないと実体のある結婚が継続していないと見られてしまうおそれがあります。

お友達とかではなくて
旦那様か奥様である日本人の方、永住者の方にに身元保証人になってもらう方が良いでしょう

身元保証人を紹介することを業とする紹介会社もあるようですが、間柄を入管に問われても説明できないわけですので避けた方がよいでしょう。

永住許可申請の流れ

永住許可申請の流れをご案内いたします。

1. お問合せ

当事務所に、お電話またはメールフォームよりお問合せ下さい

 お問合せフォーム

無料相談の日時を決めさせていただきます。

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2. 無料相談

当事務所で、無料相談・ヒアリングをいたします。

  • 要件に適合するか、ヒアリングいたします
  • 当事務所の代行内容料金などをご説明いたします
  • ご用意いただく書類許可までの流れなどをご説明します

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3. ご入金

手続き代行料金のご入金をお願いいたします。

ご入金を確認しましたらすぐに着手いたします。

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4. 申請手続き開始

永住許可申請の手続きを開始いたします。

  • スムーズに進むように準備いたします
  • 必要書類をリストアップします
  • 資料が集まりましたら申請します
  • 入国管理局からの許可・不許可の通知をすぐにお知らせします
    (通常に審査期間は6か月です)

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永住許可の申請は

お気軽に
町田日比谷行政書士事務所に
ご相談ください。

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