建設業許可
建設業許可申請について
建設業許可は「町田日比谷行政書士事務所」
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「建設業許可を取ることができるのだろうか?」
「本当に許可を取る必要があるのだろうか?」
など、お悩み・迷いがあるかもしれません。
当事務所では、様々なケースに応じて、将来の事業についての希望などをお伺いしながら、適切なアドバイスをいたします。
建設業許可は、ケースによって、提出先も、必要となる書類も大きく変わりますので、ご自分で勉強して、不備のない書類を作成して提出するのは大変です。
専門家である当事務所が、最大限の代行を行い、
迅速・確実な書類作成と申請を行います。
当事務所では、ご依頼者様の負担がなるべく少なくなるよう、ご要望に応じて対応させていただきます。
土日対応OK・出張対応OK、ですので、本業に専念しながら許可申請ができます。
「行政書士に頼みたいが、いったいいくらかかるんだろう?」という不安もあるかと思います。
当事務所は、明確・明快な料金体系ですので、わかりやすく、安心してご依頼いただけます。
建設業許可は、
一定規模以上の工事を請け負う事業者は「一定の施工能力を有している事業者に限る」
という制限をかけることで、
発注者を保護し、建設工事の適正な施工を確保するためのものです。
【建設業法第3条】
建設業を営もうとする者は、下表に掲げる工事(軽微な工事)を除き、すべて許可の対象となり、建設業の種類(29業種)ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受ける必要があります。
ここでいう軽微な工事とは
■許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事)
建築一式工事以外の建設工事 | 1件の請負代金が500万円未満の工事(税込み) |
建築一式工事で 右のいずれかに該当するもの | (1)1件の請負代金が1500万円未満の工事(税込み) (2)木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事 |
※注文者が材料を提供する場合は、市場価格又は市場価格および運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えたものが上記の請負代金の額となります。
上記の「軽微な工事」以外の工事には、建設業許可が必要となります。
■国土交通大臣許可と知事許可
国土交通大臣許可 | 複数の都道府県に営業所がある場合 |
知事許可 | 一つの都道府県のみに営業所がある場合 |
※営業所とは、請負契約の締結に係り見積・入札・契約等を行う事務所を言います。単なる登記上の本店や、請求や入金等の事務作業のみを行う事務所・事務連絡所、工事作業員の詰める工事事務所や作業所等は、営業所には該当しません。
一つの都道府県の中に営業所が複数あるような場合でも、知事許可です。
建設業許可を取得するには、
以下の6つの要件を満たす必要があります。
【令和2年10月1日の建設業法改正について】
建設業法改正により、社会保険への加入が建設業許可の要件となりました。
とくに以下の3つのポイントを満たせることが、建設業許可を取得するうえで重要となります。
経営面において、一定期間以上経験がある人がいる(管理責任者の常勤)
工事について一定期間以上の経験または資格がある人がいる(専任技術者の配置)
500万円以上の資金力または借入能力がある
上記の3つのポイントをみて「うちは無理だな」と感じる場合でも許可取得できる場合がありますので
ぜひ一度、当事務所にご相談してみてください。
では、3つのポイントについて、かんたんに見て行きましょう。
建設業許可を取得した事業者は、規模の大きい工事を受注することになりますので「経営の経験」が必要となります。
ですので、許可を受けようとする場合、
主たる営業所に「経営業務の管理責任者」をおくことが求められます。
「経営業務の管理責任者」の要件は以下の通りです。
常勤役員等のうち1人が以下のいずれかに該当するものであること
また、法改正によって、令和2年10月から
「経営体制(常勤役員等及びこれを直接に補佐するもの)」を備えることで、
チームとして要件を備えることが認められています。
「法人化して間もない場合」や「法人化すると同時に申請する場合」、
個人事業主としての経営経験も引き継いでカウントすることができます。
( 経営体制の要件について、詳しくは当事務所にお問合せ下さい。)
建設業許可を取得するためには、建設工事についての専門的な知識を有している技術者による技術指導のもとで建設業営業が行われる体制が必要となります。
技術上の統括責任者のことを「専任技術者」といい、
下記のいずれかに該当する専任技術者を、すべての営業所に置く必要があります。
建設工事に関し、以下のいずれかの要件に該当する者
専任技術者は、「各営業所に」「常勤勤務」が必要です。
建設業許可を取得すると、一定規模以上の工事等を受注することになるため、
許可を受けるには、資材の購入、労働者の確保、機材の購入、工事着工の準備資金等に必要な財産的基礎(金銭的信用)を有していることが要件となります。
■一般建設業の財産的基礎
以下のどれかに該当すること
※「資金調達能力」とは申請者名義(法人の場合は当該法人の名義)の口座における、取引金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書または融資可能証明書(融資の予定がある証明書を指し、証明日の「〇月〇日現在」後1か月以内のものが有効)により判断されます。
「自分の場合、許可を取ることができるだろうか?」
「どうすれば建設業許可が取得できる体制を組めるだろう?」
など
いろいろな不安やご心配があるかと思います。
まずはお気軽に、当事務所にご相談ください!
申請区分 | 手数料等 |
新規、許可換え新規、般・特新規 | 80,000円~100,000円 |
業種追加または更新 | 50,000円 |
上記の組み合わせ |
※住民票、謄本取得料、納税証明書取得代行料などは含まれておりません。
新規 | 知事 一般・特定 | 90000円 |
大臣 一般・特定 | 150000円 | |
更新 | 知事 一般・特定 | 50000円 |
大臣 一般・特定 | 50000円 | |
業種追加 | 知事 一般・特定 | 50000円 |
大臣 一般・特定 | 50000円 |
建設業許可申請の流れをご案内いたします。
1. お問合せ
2. 無料相談
当事務所で、無料相談・ヒアリングをいたします。
(出張してお伺いすることも可能です)
建設業許可の取得が可能か、どのような対応が必要か
ご案内いたします。
3. ご入金
手続き代行料金のご入金をお願いいたします。
ご入金を確認しましたらすぐに着手いたします。
4. 申請手続き開始
建設業許可申請の手続きを開始いたします。
建設業許可申請は
お気軽に
町田日比谷行政書士事務所に
ご相談ください。
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