高度専門職ビザ

高度専門職ビザは、高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定められた基準に適合すると認められた方が取得することができる在留資格です。

「高度人材ポイント制度」が採用されており、70ポイント以上が要件となっています。

「高度専門職1号」と「高度専門職2号」に分かれていて
1号では、最大5年の在留資格。
2号に移行すると無制限の在留資格となります。

配偶者の就労が認められる、家族を呼び寄せることができる、など優遇されたビザです。

高度専門職ビザ申請

高度専門職ビザについて

高度専門職ビザは、高度の知識やスキルを持った人に認めらる在留資格で、
学歴、職歴、年齢、研究実績、年収、資格などをもとににた「高度人材ポイント制度」が取られています。

高度専門職ポイント表

「高度専門職1号」と「高度専門職2号」に分かれていて、1号から2号への移行ができます。

高度専門職1号

高度専門職

「高度専門職1号」は、(イ)(ロ)(ハ)の3つに分類されています。
高度人材ポイントで70ポイント以上が必要です。

  • 高度専門職1号イ
    法務大臣が指定した日本国の公私の機関との契約にもとづいて研究、研究の指導もしくは教育をする活動をしたりその活動とあわせて関連する事業を自分で経営したり、指定された機関以外で研究、研究の指導、教育をしたりすることができます。
  • 高度専門職1号ロ
    法務大臣が指定した日本国の公私の機関との契約にもとづいて自然科学、人文科学の知識、技術を必要とする業務に従事しその活動にあわせてその活動と関連する事業を自分で経営することができます。
  • 高度専門職1号ハ
    法務大臣が指定した日本国の公私の機関で事業の経営をおこなったり管理に従事したりしながらそれにあわせてその活動に関連する事業を自分で経営することができます。

「高度専門職1号」のメリット

  • 初めから最長の在留期間である5年が与えられる。
  • 永住の申請に必要な居住要件が3年に緩和される。
    (ポイントが80点以上であれば1年)

「高度専門職1号」の注意点

  • アンダーラインで示しましたように「法務大臣が指定した」とありますので、転職するときには改めて指定を受ける必要があることになるため、届出ではたりず、「在留資格変更許可申請」が必要になります。

高度専門職2号

高度専門職

高度専門職1号の活動を3年以上おこなった方でその時点でポイントが70点を維持していれば高度専門職2号へ変更が可能です。(ポイントだけではありません)

「高度専門職2号」の特色とメリット

  • 自身の高度専門職1号のイ、ロ、ハに相当する活動にあわせておこなう活動が入管法別表第1の1号の教授から2号の技能までの活動に広がります。
    また、主たる活動の場としての公私の機関が「法務大臣が指定した」という制限がないため、転職をしても在留資格変更許可申請をする必要はありません
  • 在留期間が無期限になるため在留資格更新許可申請をする必要がなくなります。
    (在留カードは7年ごとに更新が必要です。)

在留期間は無期限ですから、永住に近いとも言えますが、活動資格ですから正当な理由がなく6か月間就労をしないと在留資格が取り消しの対象になってしまいます。
引退しても日本に住み続けたい場合は永住を視野に入れる必要があります。

高度専門職申請の流れ

高度専門職ビザ申請の流れをご案内いたします。

1. お問合せ

当事務所に、お電話またはメールフォームよりお問合せ下さい

 お問合せフォーム

無料相談の日時を決めさせていただきます。

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2. 無料相談

当事務所で、無料相談・ヒアリングをいたします。

  • 要件に適合するか、ヒアリングいたします
  • 当事務所の代行内容料金などをご説明いたします
  • ご用意いただく書類許可までの流れなどをご説明します

高度専門職ビザが取れそうかご判断しお伝えいたします。

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3. ご入金

手続き代行料金のご入金をお願いいたします。

ご入金を確認しましたらすぐに着手いたします。

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4. 申請手続き開始

高度専門職ビザ申請の手続きを開始いたします。

  • スムーズに進むように準備いたします
  • 必要書類をリストアップします
  • 資料が集まりましたら申請します
  • 結果の通知が届きましたらすぐにお知らせします

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外国から外国人を呼び寄せられる場合は、日本にいる関係者にお会いして手続きを進める形となります。

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高度専門職ビザ申請は

お気軽に
町田日比谷行政書士事務所に
ご相談ください。

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