経営・管理ビザ

経営・管理ビザは、日本での事業の経営または管理に従事する活動を行うための在留資格です。

経営・管理に従事するのは、「日本国内資本の会社」でも「外国資本の会社」であっても構いません。

経営・管理ビザに該当するのは、
会社経営者・管理者(代表取締役、取締役、監査役、工場長など)です。

経営・管理ビザ

経営・管理ビザについて

「経営・管理」ビザは、事業の経営・管理業務に外国人が従事できるようにするために設けられたビザです。

このビザに該当する活動は次の通りです。

  • 日本国において事業の経営を開始してその経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
  • 日本国においてすでに営まれている事業に参画してその経営を行い又は当該事業に従事する活動
  • 本国において事業の経営を行っている者(法人を含む。)に代わってその経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動

*非営利法人等の直接営利を目的としないものであったり、外国または外国の地方公共団体の機関として行われるものであっても在留資格の対象となります。

事業が適正に行われるものであること

経営・管理ビザ・会社の規模

法別表中に「貿易」という例示はありますが、適法な事業ならば、
飲食店、美容室、マッサージ店、中古車販売店等制限はありません

当然必要とされる事業であれば許認可を取得することになります。

事業が安定的、継続的に行われるものであること

経営・管理ビザ・事業所の確保

外国人の方が経営、または管理に従事する事業が安定して継続的に営まれるものであるものと客観的に認められることが重要です。

継続性については決算状況について慎重に審査されます(新設会社以外)。
更新の際には、特に直近期末において債務超過である場合には、中小企業診断士等の第三者専門家による評価の書面の提出が求められたうえで、それを参考に審査されることになります。
さらにその1年後の決算において債務超過でなくならない場合には改善がなされてないことから事業の継続性があるものと認められない可能性が高くなります。

外国人が起業して「経営・管理」ビザを取得するためには、
要件でその規模にかかわる事柄が定められています。

  • その経営又は管理に従事するもの以外に日本国に居住する2人以上の常勤職員(日本人、日本人の配偶者、特別永住者、永住者、永住者の配偶者、定住者)が従事して営まれること
  • 資本金の額または出資の総額が500万円以上であること
  • 上記のいずれかに準ずる規模であると認められるものであること

上記の他に事業所の存在・確保に関しては特に注意が必要です。

事業が継続的に運営されることが求められるため、月単位などの短期間賃貸スペース等や、個室が確保されていないオフィス、バーチャルオフィス等は事業所とは認められません

費用などの面から自宅兼用の事業所としたいというご希望を持たれる場合もありますが、自宅兼用であっても一戸建ての場合ですと、2階部分を自宅にして、1階部分を事業所にするという形であれば光熱費などを事業用と自宅用としっかり分けて負担する等にすれば可能です

事業所については賃貸借契約が一般的ではありますが、その物件にかかる賃貸借契約において、その使用目的を事業用、店舗、事業所等事業目的であることを明らかにし、賃貸借契約者についても、その法人等の名義としてその事業主体による使用であることが明確であることが必要です。

*企業の職員として「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で在留していた外国人の方が、昇進等で当該企業の経営者や管理者となったときは、審査要領では直ちに「経営・管理」の在留資格に変更することまでは要しないとはされていますが、入管実務的には更新期限を待たずに遅滞なく変更申請をすることが適切です

経営・管理ビザ申請の流れ

経営・管理ビザ申請の流れをご案内いたします。

1. お問合せ

当事務所に、お電話またはメールフォームよりお問合せ下さい

 お問合せフォーム

無料相談の日時を決めさせていただきます。

flow-1-mob.jpg

sankaku-1.png

2. 無料相談

当事務所で、無料相談・ヒアリングをいたします。

  • 要件に適合するか、ヒアリングいたします
  • 当事務所の代行内容料金などをご説明いたします
  • ご用意いただく書類許可までの流れなどをご説明します

ビザが取れそうかご判断しお伝えいたします。

flow-2-1.jpg

sankaku-1.png

3. ご入金

手続き代行料金のご入金をお願いいたします。

ご入金を確認しましたらすぐに着手いたします。

flow-3.jpg

sankaku-1.png

4. 申請手続き開始

経営・管理ビザビザ申請の手続きを開始いたします。

  • スムーズに進むように準備いたします
  • 必要書類をリストアップします
  • 資料が集まりましたら申請します
  • 結果の通知が届きましたらすぐにお知らせします

flow-4-mob-1.jpg

外国から外国人を呼び寄せられる場合は、日本にいる関係者にお会いして手続きを進める形となります。

sen-blue-2.png

経営・管理ビザ申請は

お気軽に
町田日比谷行政書士事務所に
ご相談ください。

ビザ申請・在留資格は町田日比谷行政書士事務所

お気軽にご相談ください。

東京都町田市中町1-2-5

町田日比谷行政書士事務所TELボタン

9:00~18:00(月~金)

お問合せ

関連記事のご紹介