経営・管理
経営・管理ビザ申請について
経営・管理ビザ申請は「町田日比谷行政書士事務所」
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経営・管理ビザ申請について
経営・管理ビザ申請は「町田日比谷行政書士事務所」
経営・管理ビザは、日本での事業の経営または管理に従事する活動を行うための在留資格です。
経営・管理に従事するのは、「日本国内資本の会社」でも「外国資本の会社」であっても構いません。
経営・管理ビザに該当するのは、
会社経営者・管理者(代表取締役、取締役、監査役、工場長など)です。
「経営・管理」ビザは、事業の経営・管理業務に外国人が従事できるようにするために設けられたビザです。
このビザに該当する活動は次の通りです。
*非営利法人等の直接営利を目的としないものであったり、外国または外国の地方公共団体の機関として行われるものであっても在留資格の対象となります。
法別表中に「貿易」という例示はありますが、適法な事業ならば、
飲食店、美容室、マッサージ店、中古車販売店等制限はありません。
当然必要とされる事業であれば許認可を取得することになります。
外国人の方が経営、または管理に従事する事業が安定して継続的に営まれるものであるものと客観的に認められることが重要です。
継続性については決算状況について慎重に審査されます(新設会社以外)。
更新の際には、特に直近期末において債務超過である場合には、中小企業診断士等の第三者専門家による評価の書面の提出が求められたうえで、それを参考に審査されることになります。
さらにその1年後の決算において債務超過でなくならない場合には改善がなされてないことから事業の継続性があるものと認められない可能性が高くなります。
外国人が起業して「経営・管理」ビザを取得するためには、
要件でその規模にかかわる事柄が定められています。
上記の他に事業所の存在・確保に関しては特に注意が必要です。
事業が継続的に運営されることが求められるため、月単位などの短期間賃貸スペース等や、個室が確保されていないオフィス、バーチャルオフィス等は事業所とは認められません。
費用などの面から自宅兼用の事業所としたいというご希望を持たれる場合もありますが、自宅兼用であっても一戸建ての場合ですと、2階部分を自宅にして、1階部分を事業所にするという形であれば光熱費などを事業用と自宅用としっかり分けて負担する等にすれば可能です。
事業所については賃貸借契約が一般的ではありますが、その物件にかかる賃貸借契約において、その使用目的を事業用、店舗、事業所等事業目的であることを明らかにし、賃貸借契約者についても、その法人等の名義としてその事業主体による使用であることが明確であることが必要です。
*企業の職員として「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で在留していた外国人の方が、昇進等で当該企業の経営者や管理者となったときは、審査要領では直ちに「経営・管理」の在留資格に変更することまでは要しないとはされていますが、入管実務的には更新期限を待たずに遅滞なく変更申請をすることが適切です。
経営・管理ビザ申請の流れをご案内いたします。
1. お問合せ
2. 無料相談
当事務所で、無料相談・ヒアリングをいたします。
ビザが取れそうかご判断しお伝えいたします。
3. ご入金
手続き代行料金のご入金をお願いいたします。
ご入金を確認しましたらすぐに着手いたします。
4. 申請手続き開始
経営・管理ビザビザ申請の手続きを開始いたします。
外国から外国人を呼び寄せられる場合は、日本にいる関係者にお会いして手続きを進める形となります。
経営・管理ビザ申請は
お気軽に
町田日比谷行政書士事務所に
ご相談ください。
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