短期滞在
短期滞在ビザ申請について
短期滞在ビザ申請は「町田日比谷行政書士事務所」
短期滞在
短期滞在ビザ申請について
短期滞在ビザ申請は「町田日比谷行政書士事務所」
短期滞在ビザは、日本国に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、知人・親族の方の訪問、見学、講習または会合への参加、業務連絡などの短期商用に必要な資格です。
この場合「短期間」とはその期間が短く一時的に日本に滞在することが予定されているものであることをいいます。
具体的には、90日もしくは30日又は15日を単位とする期間です。
このビザで収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動をすること認められていません。
短期滞在ビザの場合、
となって、双方で相談し計画を立て、
呼び寄せる方のほうで招へい理由書、滞在予定表、身元保証書などの書類を用意し、
査証申請人の方に送付し、
申請人の方に当該国の日本国領事館で直接申請していただく形をとることになります(国によっては、日本国政府が認定を与えた旅行代理店を通して申請します。)
招へいにあたって期間についてはただ長い方がいいだろうということで申請しても
滞在目的、滞在予定表などを入念に審査されますので
滞在目的に照らして不自然に長い滞在期間であったり、帰国後間もない外国人をすぐに呼び寄せたりとかであったりする場合には、就労を疑われて査証が発給されない原因になったりします。
例示した短期商用と言いましてもあくまで報酬が発生しない性質の業務であることが前提です。
日本国内の出入国在留管理局等で行う在留資格認定証明書交付申請等の不交付、不許可の時ならば1度だけ理由を聞くことが可能ですが、
短期滞在については理由を聞くことはできません。
申請を大使館、領事館等の在外公館で行いますので日本国内からのサポートもかないません。
仮に不発給になってしまいますと同じ理由では6か月間は申請することができません。
招へい理由書や滞在予定表を作成する際には慎重を期することが必要です。
査証が発給されましたら、3か月以内に日本国に入国することになっています。
場合によっては短期滞在中の方が日本に在留中に病気にかかってしまい入院してしまうようなこともあるかもしれません。
人道上真にやむを得ない事情又はこれに相当する特別の事情がある場合は、
期間を伸長することができるとされていますので、左記のようなご本人の病気、または親族の病気で他にすることができる者がなくて自らが看護をしなければならないといった客観的に見て合理的な理由があれば
1度だけ延長のための申請をすることができます。
この場合は日本国内の管轄の出入国在留管理局等で在留期間更新許可申請をすることになります。
短期滞在ビザ申請サポートの流れをご案内いたします。
1. お問合せ
2. 無料相談
当事務所で、無料相談・ヒアリングをいたします。
短期滞在ビザの注意点などをお伝えいたします。
3. ご入金
手続き代行料金のご入金をお願いいたします。
ご入金を確認しましたらすぐに着手いたします。
4. 申請書類作成・送付
短期滞在ビザ申請の書類作成を開始いたします。
申請者が本国にある日本大使館・領事館等で申請をします。
(一部の国・地域では代理申請機関を利用できます)
外国から外国人を呼び寄せられる場合は、日本にいる関係者にお会いして手続きを進める形となります。
短期滞在ビザ申請サポートは
町田日比谷行政書士事務所に
ご相談ください。
9:00~18:00(月~金)
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