留学ビザ
留学ビザ申請について
留学ビザ申請は「町田日比谷行政書士事務所」
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留学ビザ申請について
留学ビザ申請は「町田日比谷行政書士事務所」
留学ビザは、日本国の大学、高等専門学校、高等学校、特別支援学校の高等部、中学校、特別支援学校の中等部、小学校、特別支援学校の小学部、専修学校、各種学校などで教育を受ける活動のための在留資格です。
大学、大学院、短期大学、専門学校、日本語学校などで学ぶ外国人留学生の方は年によって前後してもおよそ30万人活動していらっしゃいます。
卒業後多くの方が日本の企業等での就労を望まれ日本国の産業界の貴重な若い人材に育っていかれる方も多くいらっしゃいます。
留学ビザは、日本国がさらに国際化し、日本国のさらなる産業発展や、帰国された方が日本国での学習で学んだことを自国の産業に活かすことで日本国の国際貢献につながることも期待されています。
留学から変更して移行する在留資格としては技術・人文知識・国際業務が代表的なビザとしてあげられ多くの方がそれを目指していられますが、近年になり事情に応じて特定技能や、高い日本語能力を求められますが特定活動(N1特定活動)などの新しい道が開かれ、留学生の方にとっては卒業後の選択肢が増えてきています。
*申請人が高等学校で教育を受けようとする場合には、原則年齢が20歳以下であり、教育機関で1年以上の日本語の教育または日本語による教育を受けていることが求められています。
ただし交換留学等の国際交流計画に基づき生徒として受け入れられる場合にはその限りではないとされています。*申請人が中学校(特別支援学校の中学部)、小学校(特別支援学校の小学部)で教育を受けようとする場合は、中学校の場合17歳以下、小学校の場合14歳以下であって、日本国において申請人を監護する者がいること、小・中の教育機関に外国人生徒または児童の生活の指導を担当する常勤の職員が置かれていることなどが求められます。
但し年齢については交換留学等の国際交流計画に基づき生徒として受け入れられる場合にはこの限りではないとされています。
留学ビザの場合、学業が本分ですから就労は基本的に認められていませんが、
資格外活動許可を取ることで留学に必要な資金を補う目的で1週に28時間までのアルバイトをすることが認められます。
さらに夏休みなどの学則上の長期休業期間では1週間に40時間までアルバイトをすることができます。
最近ではアルバイト先の方でもこの時間を守ることには気を使ってシフトを組んでくれることが多いようですが、この点はしっかりと守られていないと資格外活動違反ということで留学ビザの更新ができなくなってしまいますので、やはり本人自身が常に注意することが必要です。
留学ビザの在留期間は、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月のいずれかです。
留学ビザ申請の流れをご案内いたします。
1. お問合せ
2. 無料相談
当事務所で、無料相談・ヒアリングをいたします。
留学ビザが取れそうかご判断しお伝えいたします。
3. ご入金
手続き代行料金のご入金をお願いいたします。
ご入金を確認しましたらすぐに着手いたします。
4. 申請手続き開始
留学ビザ申請の手続きを開始いたします。
外国から外国人を呼び寄せられる場合は、日本にいる関係者にお会いして手続きを進める形となります。
留学ビザ申請は
お気軽に
町田日比谷行政書士事務所に
ご相談ください。
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