日本人の配偶者等
日本人の配偶者等の在留資格
日本人の配偶者等の在留資格申請は「町田日比谷行政書士事務所」
日本人の配偶者等
日本人の配偶者等の在留資格
日本人の配偶者等の在留資格申請は「町田日比谷行政書士事務所」
日本人の配偶者等の在留資格は、日本人と正式に結婚している方がその他の要件が整っていると認められれば取得可能なビザです。
「日本国」と「申請される方の本国」の
両方で結婚が成立している必要があります。
また、正式に結婚が成立している場合でも、同居や相互扶助、社会通念上の共同生活といった夫婦の実体が伴っていないと日本人配偶者等のビザは認められません。
日本人の配偶者等の在留資格は、就労の制限がなく、
永住許可への資格変更がしやすくなっています。
日本人の配偶者等の在留資格取得は、
入管では過去の経緯から、就労の制限がなく永住も得やすいという日本人配偶者等ビザのメリットから多く見られた偽装結婚を防ぐために、
「正当な結婚であるか」「夫婦の実体は伴っているか」を審査するために証明する資料を以て詳細に説明するように求めてきます。
したがって、正式に結婚していても例えば
などでは相当説明に苦労することになると予想されます。
当事務所では基本的に3回は現地を訪れ親族等との交流の証拠を写真で残すことをお勧めします。
相手方の親御さんと一緒に写っている写真や結婚式の写真などは非常に有利な証拠になります。
基本有利に進めるためには入管で求められるものよりも相当に多くの写真等を提出することになります。
日本と現地にいる時の交際の状況が伝わるようにラインやメールの通信記録なども有利な証拠になるもので必要になります。
相手の方の日本語能力は問われませんが、何語を用いるにしてもご夫婦での会話、コミュニケーションが十分しっかりとれていることの証明は必要です。
日本人配偶者等の「等」とは、簡単に言うと日本人の子どもです。
まず、日本人の子として出生したものということになります。
両親が結婚していなくても、母親が日本人であればはっきりとしていますが、
父親が日本人の場合、父親が認知をしていれば「日本人の配偶者等」のビザは取得できます。
子どもが養子の場合、普通の養子ではこのビザを取得できません。
6歳未満の時に、生みの親と身分関係がなくなるなどの要件を満たして家庭裁判所で成立する特別養子は「日本人配偶者等」のビザを取得することができます。
たとえばご夫婦の年齢差が20歳というような場合。
一般に年齢差が15歳、20歳という具合に開いてくるにしたがって難度は高くなる傾向にあります。
結婚の信ぴょう性について厳しく審査されがちになるからです。
しかし、このケースのように年齢差がある場合でも互いの家族との交流の写真、ラインやメールでのやり取り、本人たちでしか語れない具体的な経緯などを豊富に理由書に盛り込んで説明するなどして具体詳細に十分な立証証拠を示して真実性を証明できるなら可能性はあると言えます。
やはり上記のような結婚の信ぴょう性に関して力を入れた説明が必要です。
基本的条件として自ら出頭して出国命令となった場合の入国禁止期間は1年間です。
町で呼び止められるなどしてオーバーステイが発覚し強制退去となった場合の入国禁止期間は5年間です。
この違いは、結婚して夫婦となる方たちにとって計り知れないほど大きなものと言えるでしょう。
難しい申請ではあり、また結果が出るまでに時間もかかりますが、在留特別許可の申請という方法もあることは押さえておいた方が良いかもしれません。
いったん帰国して認定で呼び寄せるか、在留特別許可の申請にかけるか個別のケースによるためどちらが良いとは言えませんが、熟慮した上で方針を立てる必要があります。
ご夫婦にさらにお子さんがいてワンルームというような場合には同居の実体に係る懸念をされることが予想されます。
世帯構成に相応な生活の場が望ましいと言えます。
日本人側に外国人との離婚歴がある場合、外国人側に日本人との離婚歴がある場合には、丁寧かつ慎重に結婚の信ぴょう性の説明をする必要があります。
日本人の配偶者等在留申請の流れをご案内いたします。
1. お問合せ
2. 無料相談
当事務所で、無料相談・ヒアリングをいたします。
日本人の配偶者等の在留資格が取れそうかご判断しお伝えいたします。
3. ご入金
手続き代行料金のご入金をお願いいたします。
ご入金を確認しましたらすぐに着手いたします。
4. 申請手続き開始
日本人の配偶者等在留申請の手続きを開始いたします。
外国から外国人を呼び寄せられる場合は、日本にいる関係者にお会いして手続きを進める形となります。
本人の配偶者等の在留資格申請は
お気軽に
町田日比谷行政書士事務所に
ご相談ください。
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