興行
興行ビザ申請について
興行ビザ申請は「町田日比谷行政書士事務所」
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興行ビザ申請について
興行ビザ申請は「町田日比谷行政書士事務所」
興行ビザは、演劇、演芸、演奏、スポーツなどの興行に係る芸能活動を目的としている方のビザです。
ここでいう興行とは、芸能活動やスポーツイベントとして観覧する人を集め、演劇、演芸、演奏、スポーツ、映画などを開催することをいいます。
芸能活動にはテレビ番組やコマーシャルへの出演などを行う活動も含まれます。
また、出演する方のみではなくてスポーツ選手のトレーナーなどの方のような催行する芸能活動、イベントと不可分な関係にある方の活動も含まれます。
興行ビザは、演劇、演芸、演奏、スポーツなどの興行に係る芸能活動を目的としている方のビザです。
具体的には、音楽家、舞踊家、俳優、サーカス団員、演芸家、プロスポーツ選手やそれぞれの芸能活動やイベントと不可分な関係にある方たちが挙げられます。
バーやクラブなどに出演する歌手などの方の活動も含まれます。
また、出演する方のみではなく、演出家やトレーナーなどのイベントと不可分な関係にある方の活動も含まれます。
多くの人に知られている方たちでは、
プロ野球の外国人選手とか、大相撲の外国人力士などはこの興行ビザで在留し活動しています。
興行ビザには、外国の教育機関で目的とする活動に係る科目を2年以上専攻したことがあることか、2年以上の外国での経験があることなどの規定があります。
但しこの部分については、当該興行によって得られる本人の報酬の額が(団体で行う興行にあっては団体で受ける報酬の総額)500万円以上である場合は、適合することを求められないとされています。
なお外国の教育機関とはその国の教育制度で正規の教育機関とされているものをいい、かつ、原則として義務教育終了後に入学するものをいうとされています。
また2年以上の期間とは、2年課程のコースであれば足り例えば「2009年9月から2011年7月まで本校で舞踊を専攻し卒業した」旨の記載があれば実質的に2年に満たないですが、特段の疑義がない限り、要件に適合するものとして取り扱うことができるとされています。
「2年以上の外国での実務経験」については、職業芸能人として興行に係る活動に実際に従事していた経験が2年以上あることをいい、単発的に又は副業的に興行に係る活動を行っていた経験は含まれないとされています。
また、学歴と経験で合わせて2年以上であるというような場合では要件に適合しないとされています。
日本では数えきれないほどたくさんのエンターテイメントの種類があり、小規模な民族料理店でのショー、大きな会場でのコンサート、スポーツ、テレビ出演、映画出演等数え上げたらきりがないほどです。
そこに出演、出場する方の多くは興行ビザで来日して活動することになります。
ここで全部を挙げるはできませんが、それぞれのケースの要件に適合することを説明することが求められます。
在留期間は3年、1年、6月、3月又は15日のいずれかです。
興行ビザ申請の流れをご案内いたします。
1. お問合せ
2. 無料相談
当事務所で、無料相談・ヒアリングをいたします。
興行ビザが取れそうかご判断しお伝えいたします。
3. ご入金
手続き代行料金のご入金をお願いいたします。
ご入金を確認しましたらすぐに着手いたします。
4. 申請手続き開始
興行ビザ申請の手続きを開始いたします。
外国から外国人を呼び寄せられる場合は、日本にいる関係者にお会いして手続きを進める形となります。
興行ビザ申請は
お気軽に
町田日比谷行政書士事務所に
ご相談ください。
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