技能実習ビザ
技能実習ビザ申請について
技能実習ビザ申請は「町田日比谷行政書士事務所」
技能実習ビザ
技能実習ビザ申請について
技能実習ビザ申請は「町田日比谷行政書士事務所」
技能実習の趣旨は、本来は日本の産業における進んだ知見やノウハウの集積のある技能を海外の開発途上にある国の方に学んでいただき、帰国して自国の産業に役立て経済発展していただくという国際貢献の側面にあります。
しかしながら、実際には少子高齢化に伴う人手不足を補うという側面が出てしまい、ややもすると実習者の方たちの福利に反することも行われてしまうといったことも見られ、現在は平成29年に施行された技能実習法により厳しく規律されている制度です。
技能実習1号の在留期間は1年です。
2号に移転すると、さらに2年。3号でさらに2年、延長されます。
技能実習ビザは、日本で働くことで技能や知識を身に着け、
母国に還元してもらうことを目的にした制度です。
あくまで、母国に技術還元するための「実習」ですので
他のビザと異なり様々な制約があります。
食品製造業、農業、漁業、建設、自動車整備、機械工業、繊維業など、
幅広い業種・企業が技能実習で外国の方を受け入れいています。
技能実習1号(1年目)
技能実習2号(2年目、3年目)
技能実習3号(4,5年目)に分かれます。
まず、技能実習1号を修了し(1年目)、
技能実習2号に進む場合には2号移行試験(技能検定基礎級)に合格する必要があります。
技能実習1号と同一の実習機関で同一の技能について行われることが必要です。
その際にビザを技能実習2号に変更をしなければなりません。
また、技能実習2号が修了しますと3級相当の試験を受けて技能実習3号へ変更することになります。
技能実習3号に変更するためには、技能実習3号で働く職種が移行対象職種である必要があります。
また、技能実習2号を終了後1か月以上1年未満の帰国が義務付けられています。
技能実習1号から技能実習2号に移行できる職種は、法令に定められた85職種です。以下列記します。
技能実習は、あくまで特定の技能を母国に技術還元することが目的の制度ですので、
「転職」することはできません。
(別の職種への転職は不可です)
コロナの影響で、受け入れ企業の経営困難で受け入れ継続ができなくなった場合のみ、2020年から転職が認められています。
(1年間の就労のみ認められます)
技能実習には「企業単独型」と「団体監理型」があります。
多くは団体監理型になっています。
技能実習2号・3号の良好修了者は試験免除(日本語能力試験、技能試験*技能実習の職種・作業と特定技能1号で従事する業務と関連性がある場合)で特定技能1号に移行することができます。
技能実習2号・3号の良好修了者は試験免除(日本語能力試験、技能試験*技能実習の職種・作業と特定技能1号で従事する業務と関連性がある場合)で特定技能1号に移行することができます。
移行可能な対象分野
1.介護
2.ビルクリーニング
3.素形材産業
4.産業機械製造業
5.電気・電子情報関連産業
6.建設
7.造船・舶用業
8.自動車整備
9.航空分野
10.宿泊
11.農業
12.漁業
13.飲食料品製造業
14.外食業
特定技能1号における分野と技能実習2号移行対象職種との関連については
↓の「新たな外国人材の受け入れ及び共生社会実現に向けた取組」(出入国在留管理庁)の参考資料をご確認ください。
技能実習ビザ申請の流れをご案内いたします。
1. お問合せ
2. 無料相談
当事務所で、無料相談・ヒアリングをいたします。
ビザが取れそうかご判断しお伝えいたします。
3. ご入金
手続き代行料金のご入金をお願いいたします。
ご入金を確認しましたらすぐに着手いたします。
4. 申請手続き開始
技能実習ビザ申請の手続きを開始いたします。
外国から外国人を呼び寄せられる場合は、日本にいる関係者にお会いして手続きを進める形となります。
技能実習ビザ申請は
お気軽に
町田日比谷行政書士事務所に
ご相談ください。
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