技能実習ビザ

技能実習の趣旨は、本来は日本の産業における進んだ知見やノウハウの集積のある技能を海外の開発途上にある国の方に学んでいただき、帰国して自国の産業に役立て経済発展していただくという国際貢献の側面にあります。

しかしながら、実際には少子高齢化に伴う人手不足を補うという側面が出てしまい、ややもすると実習者の方たちの福利に反することも行われてしまうといったことも見られ、現在は平成29年に施行された技能実習法により厳しく規律されている制度です。

技能実習1号の在留期間は1年です。
2号に移転すると、さらに2年。3号でさらに2年、延長されます。

技能実習ビザ

技能実習ビザについて

技能実習ビザは、日本で働くことで技能や知識を身に着け、
母国に還元してもらうことを目的にした制度です。

あくまで、母国に技術還元するための「実習」ですので
他のビザと異なり様々な制約があります。

食品製造業、農業、漁業、建設、自動車整備、機械工業、繊維業など、
幅広い業種・企業が技能実習で外国の方を受け入れいています。

技能実習と「在留期間」

技能実習

技能実習1号(1年目)
技能実習2号(2年目、3年目)
技能実習3号(4,5年目)に分かれます。

まず、技能実習1号を修了し(1年目)、
技能実習2号に進む場合には2号移行試験(技能検定基礎級)に合格する必要があります。

技能実習1号と同一の実習機関で同一の技能について行われることが必要です。
その際にビザを技能実習2号に変更をしなければなりません。

また、技能実習2号が修了しますと3級相当の試験を受けて技能実習3号へ変更することになります。

技能実習3号に変更するためには、技能実習3号で働く職種が移行対象職種である必要があります。
また、技能実習2号を終了後1か月以上1年未満の帰国が義務付けられています。

技能実習期間の概要

2号に「移行」できる業種

技能実習2

技能実習1号から技能実習2号に移行できる職種は、法令に定められた85職種です。以下列記します。

  • 農業関係
    耕種農業(施設園芸、畑作・野菜)、畜産農業(養豚、養鶏、酪農)
  • 漁業関係
    漁船漁業、養殖業(ホタテガイ・マガキ養殖作業)
  • 建設関係
    さく井、建築板金、冷凍空気調和機器施工、建具製作、建築大工、型枠施工、鉄筋施工、とび、石材施工、タイル張り、かわらぶき、左官、配管、熱絶縁施工、内装仕上げ施工、サッシ施工、防水施工、コンクリート圧送施工、ウェルポイント施工、表装、建設機械施工、築炉
  • 食品製造関係
    缶詰巻締、食鳥処理加工業、加熱性水産加工食品製造業、非加熱性水産加工食品製造業、水産練り製品製造、牛豚食肉処理加工業、ハム・ソーセージ・ベーコン製造、パン製造、そう菜製造業、農作物漬物製造業、医療・福祉施設給食製造業
  • 繊維・衣服関係
    紡績運転、織布運転、染色、ニット製品製造、たて編ニット生地製造、婦人子供服製造、紳士服製造、寝具製作、カーペット製造、帆布製品製造、布はく縫製、座席シート縫製
  • 機械・金属関係
    鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、鉄工、工場板金、めっき、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造
  • その他
    家具製作、印刷、製本、プラスチック成形、強化プラスチック成形、塗装、溶接、工業包装、紙器・段ボール箱製造、陶磁器工業製品製造、自動車整備、ビルクリーニング、介護、リネンサプライ、コンクリート製品製造、宿泊、RPF製造、鉄道施設保守整備職種、ゴム製品製造職種
  • 社内検定型の職種
    空港グランドハンドリング
    ⇒ 技能実習2号移行対象職種

技能実習と「転職」

転職

技能実習は、あくまで特定の技能を母国に技術還元することが目的の制度ですので、
「転職」することはできません
(別の職種への転職は不可です)

コロナの影響で、受け入れ企業の経営困難で受け入れ継続ができなくなった場合のみ、2020年から転職が認められています。
(1年間の就労のみ認められます)

企業単独型・団体監理型

企業単独型・団体監理型

技能実習には「企業単独型」と「団体監理型」があります。
多くは団体監理型になっています。

  • 企業単独型
    日本の企業等が、海外の法人・企業などの職員を受け入れて技能実習する
  • 団体監理型
    営利を目的としない管理団体(事業協同組合や商工会など)が、技能実習生を受け入れて、傘下の企業等で技能実習を実施する

団体監理型技能実習制度での受け入れの流れ図

特定技能への移行

特定技能への移行

技能実習2号・3号の良好修了者は試験免除(日本語能力試験、技能試験*技能実習の職種・作業と特定技能1号で従事する業務と関連性がある場合)で特定技能1号に移行することができます。

技能実習2号・3号の良好修了者は試験免除(日本語能力試験、技能試験*技能実習の職種・作業と特定技能1号で従事する業務と関連性がある場合)で特定技能1号に移行することができます。

移行可能な対象分野

1.介護 
2.ビルクリーニング 
3.素形材産業 
4.産業機械製造業
5.電気・電子情報関連産業 
6.建設
7.造船・舶用業 
8.自動車整備 
9.航空分野 
10.宿泊 
11.農業 
12.漁業 
13.飲食料品製造業 
14.外食業

特定技能1号における分野と技能実習2号移行対象職種との関連については
↓の「新たな外国人材の受け入れ及び共生社会実現に向けた取組」(出入国在留管理庁)の参考資料をご確認ください。

⇒「新たな外国人材の受け入れ及び共生社会実現に向けた取組」

技能実習ビザ申請の流れ

技能実習ビザ申請の流れをご案内いたします。

1. お問合せ

当事務所に、お電話またはメールフォームよりお問合せ下さい

 お問合せフォーム

無料相談の日時を決めさせていただきます。

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2. 無料相談

当事務所で、無料相談・ヒアリングをいたします。

  • 要件に適合するか、ヒアリングいたします
  • 当事務所の代行内容料金などをご説明いたします
  • ご用意いただく書類許可までの流れなどをご説明します

ビザが取れそうかご判断しお伝えいたします。

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3. ご入金

手続き代行料金のご入金をお願いいたします。

ご入金を確認しましたらすぐに着手いたします。

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4. 申請手続き開始

技能実習ビザ申請の手続きを開始いたします。

  • スムーズに進むように準備いたします
  • 必要書類をリストアップします
  • 資料が集まりましたら申請します
  • 結果の通知が届きましたらすぐにお知らせします

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外国から外国人を呼び寄せられる場合は、日本にいる関係者にお会いして手続きを進める形となります。

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技能実習ビザ申請は

お気軽に
町田日比谷行政書士事務所に
ご相談ください。

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