特定活動ビザ

特定活動ビザは、外国人の方の日本での活動が多様化する中で、
他の一般的な在留資格におさまりきれない活動に対して認められる在留資格です。

特定活動は、他の在留資格と異なり、個々の外国人について個別に活動が指定されるため、就労の可否や在留期間がそれぞれ異なります。

「ワーキングホリデー」「インターンシップ」「医療滞在」など、告示で示されているもので1号から50号に及びます。

特定活動ビザ

特定活動ビザ

特定活動は、告示で示されているもので1号から50号に及びます。次のようなものが挙げられます。

特定活動ビザ1

ワーキングホリデー

日本国政府とワーキングホリデーに関する協定等を結んでいる国の主に18歳から30歳までの人が、日本文化及び日本国における一般的な生活様式を理解するため日本国において一定期間の休暇を過ごす活動並びにその活動を行うために必要な旅行資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動(風俗営業を除く)をすることできる在留資格です。

【対象となる国・地域】
オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、ドイツ、イギリス、アイルランド、
デンマーク、香港、ノルウェー、スロバキア、オーストリア、アイスランド、リトアニア、エストニア、オランダ、韓国フランス、ポーランド、ハンガリー、スペイン、チェコ、スウェーデン、ポルトガル、アルゼンチン、チリ、台湾

特定活動ビザ1

インターンシップ

外国の大学の学生が、当該教育課程の一部として、当該大学と日本国の公私の機関との間の契約に基づき、その日本国の公私の機関との間の契約に基づき報酬を受けて、1年を超えない期間で、かつ、通算して当該大学の修業年限の2分の1を超えない期間内で日本国の公私の機関の業務に従事する活動です。

サマージョブ

外国の大学の学生が、その学業の遂行および将来の修業に資するものとして、当該大学と日本国の公私の機関との間の契約に基づき当該機関から報酬を受けて、当該大学における授業が行われない期間で、かつ、三月を超えない期間内、当該大学が指定した日本国の公私の機関の業務に従事する活動です。

医療滞在

医療滞在

医療滞在は、日本国に相当期間滞在して、病院又は診療所に入院し疾病または傷害について医療を受ける活動及び当該入院の前後に当該疾病または傷害について継続して医療を受ける活動です。

N1特活

N1特活(特定活動46号)

日本国の大学を卒業、又は大学院の課程を修了して学位を授与された人で、日常的な場面で使われる日本語に加え、論理的にやや複雑な日本語をふくむ幅広い場面で使われる日本語を理解することができる能力を有していることを試験その他の方法により証明(N1相当)されていて、業務内容が、日本国の大学又は大学院で習得した広い知識及び応用的能力等を活用するものである場合に申請することができます。

大学には短期大学は含まれません。

業務上日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが必要です。

業務内容は技術・人文知識・国際業務の内容より幅広く認められますが、現場作業のみでは認められません。

大学、大学院で学んだ知識等を活用する業務と併せて現場作業に従事することも認められます。

技能実習や特定技能1号のように在留期間の制限はなく更新が可能であるため、更新を続け要件がそろえば永住者を目指すことも可能です。

告示外特定活動

特定活動には「告示外特定活動」があります。

特定活動ビザ6

就活特活

日本国での就職を希望する大学生や専門学校生が就職が決まらずに卒業し、なお就職活動を続けたい場合に必要な在留資格です。
大学での推薦書が必要です。

資格外活動許可を取ってアルバイトをすることも可能です。
6か月の在留期間が付与され、一度だけ更新することができます。

就職活動を継続していることを証明することが求められます。

出国準備

ビザの更新や変更が不許可になったときに付与されます。

30日と31日があり、基本的に31日の場合は理由の聞き取りの上、再申請をすれば許可となる可能性が高いものと見込めます。

老親扶養

老親扶養

基本的に高度専門職の特例で子育ての支援を期待する場合以外には、親を呼び寄せるビザというものはありません。
ただ、実際には本国に残した父母が老齢などにより生活が困難であり、どうしても呼び寄せる必要がある場合もあることなどから設けられたビザです。

招へい人の方も扶養できる経済的基盤があるか、また同居でなくてはならないため、居住環境面はどうか等も審査されます。
必要に応じて日本人配偶者の方には身元保証人になってもらったり日本配偶者名で入管あての文書を提出してもらったりといった協力をいただくことも必要になります。

申請方法としては短期滞在で来日してからの変更申請になります。

家族滞在から特定活動(日本国の高校を卒業し、就職)

家族滞在で来日し、日本国の高校を卒業した方は特定活動の資格で就職することができます。
(もっと早く来日していて、日本国の小学校と中学校のどちらも卒業した方はさらに定着性の強い在留資格である定住者のビザを取得することが可能です。)

高校の初めから入学している場合には必要ありませんが、高校に途中から編入している場合には、日本語能力試験2級に合格している必要があります。

特定活動ビザ申請の流れ

特定活動ビザ申請の流れをご案内いたします。

1. お問合せ

当事務所に、お電話またはメールフォームよりお問合せ下さい

 お問合せフォーム

無料相談の日時を決めさせていただきます。

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2. 無料相談

当事務所で、無料相談・ヒアリングをいたします。

  • 要件に適合するか、ヒアリングいたします
  • 当事務所の代行内容料金などをご説明いたします
  • ご用意いただく書類許可までの流れなどをご説明します

特定活動ビザが取れそうかご判断しお伝えいたします。

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3. ご入金

手続き代行料金のご入金をお願いいたします。

ご入金を確認しましたらすぐに着手いたします。

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4. 申請手続き開始

特定活動ビザ申請の手続きを開始いたします。

  • スムーズに進むように準備いたします
  • 必要書類をリストアップします
  • 資料が集まりましたら申請します
  • 結果の通知が届きましたらすぐにお知らせします

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外国から外国人を呼び寄せられる場合は、日本にいる関係者にお会いして手続きを進める形となります。

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特定活動ビザ申請は

お気軽に
町田日比谷行政書士事務所に
ご相談ください。

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