出入国管理及び難民認定法(抜粋)第21条(在留資格の取得)

(在留資格の取得)
第22条の2

日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由により前章に規定する上陸の手続きを経ることなく本邦に在留することとなる外国人は、第2条の2第1項の規定にかかわらず、それぞれ日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から60日を限り、引き続き在留資格を有することなく本邦に在留することができる。

2.前項の規定する外国人で同項の期間をこえて在留しようとするものは、日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から30日以内に、法務省令で定めるところにより、法務大臣に対し在留資格の取得を申請しなければならない。

3.第20条第3項本文、第4項及び第5項の規定は、前項に規定する在留資格の取得の申請について準用する。この場合について、同条第3項本文中「在留資格の変更」とあるのは、「在留資格の取得」と読み替えるものとする。

4.前条の規定は、第2項に規定する在留資格の取得の申請中永住者の在留資格の取得の申請の手続きに準用する。この場合において、同条第1項中「変更しよう」とあるのは「取得しよう」と、「在留資格への変更」とあるのは「在留資格の取得」と読み替えるものとする。

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