上陸基準省令 高度専門職

申請人が出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の下欄の基準を定める省令第1条第1項に掲げる基準に適合することの他、次の各号のいずれかに該当すること。
一.次のいずれかに該当すること
イ 本邦において行おうとする活動が法別表第1の1の表の教授の項から報道の項までの下欄に掲げる活動のいずれかに該当すること。
ロ 本邦において行おうとする活動が法別表第1の2の表の経営・監理の項から技能の項までの下欄の活動のいずれかに該当し、かつ、この表の当該活動の項の下欄に掲げる基準に適合すること。
二.本邦において行おうとする活動が我が国の産業及び国民生活に与える影響の観点から相当でないと認める場合でないこと。

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