出入国管理及び難民認定法(抜粋)第22条の4(在留資格の取消し)

(在留資格の取消し)
第22条の4

・・・本条は非常に重要です。・・・
以下の各号に当てはまらないように細心の注意をしましょう・・・
法務大臣は、別表第1又は別表第2の上欄の在留資格をもって本邦に在留する外国人(第61条の2第1項の難民の認定を受けているものを除く)について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。

一.偽りその他不正の手段により、当該外国人が第5条第1項各号のいずれにも該当しないものとして、前章第1節又は第2節の規定による上陸許可の証印を受けたこと

二.前項に掲げるもののほか、偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等(在留資格の決定を伴うものに限る)又はこの節の規定による許可をいい、これらが二以上ある場合には直近のものをいいうものとする。以下この賞において同じ)を受けたこと。

三.前二号に掲げるもののほか、不実の記載のある文書(不実の記載のある文書または図画の提出又は提示により交付を受けた在留資格認定証明書及び不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により、旅券に受けた査証を含む)又は図画の提出又は提示により、上陸許可の証印等を受けたこと。

四.偽りその他不正の手段により、第50条第1項又は第61条の2の2第2項の規定による許可を受けたこと(とうがいきょかのあと、これらの規定による許可または上陸許可の証印等を受けた場合を除く)。

五.別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を行っておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留していること(正当な理由がある場合を除く)。

六.別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を継続して3月(高度専門職の在留資格(別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る)をもって在留する者にあっては、6月)以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで材集していることにつき正当な理由がある場合を除く)。

七.日本人の配偶者等の在留資格(日本人の配偶者の身分を有する者(兼ねて日本人の特別養子(民法第817条の2の規定による特別養子をいう。以下同じ)又は日本人の子として出生した者の身分を有する者を除く)に係るものに限るをもって在留する者が、その配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6月以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く)。

八.前章第1節若しくは第2節の規定による上陸許可の証印若しくは許可、この節の規定による許可又は第50条第1項若しくは第61条の2の2第2項の規定による許可を受けて、新たに中長期在留者となったものが、当該上陸許可の証印又は許可を受けた日から90日以内に、出入国管理庁長官に、住居地の届出をしないこと(届出をしないことに正当な理由がある場合を除く)。

九.中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に、届け出た住居地から退去した場合において、当該退去の日から90日以内に、出入国在留管理庁長官に、新住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く)。

十.中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に虚偽の住居地を届け出たこと。

2.法務大臣は、前項の規定による在留資格の取消しをしようとするときは、その指定する入国審査官に、当該外国人の意見を聴取させなければならない。

3.舗無大臣は、前項の意見の聴取をさせるときは、あらかじめ、意見の聴取の期日及び場所並びに取消しの原因となる事実を記載した意見聴取通知書を当該外国人に送達しなければならない)ただし、急速を要するときは、当該通知書に記載すべき事項を入国審査官又は入国警備官に口頭で通知させてこれを行うことができる。4.当該外国人又はその者の代理人は、前項の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠を提出することができる。

5.法務大臣は、当該外国人が正当な理由がなくて第2項の意見の聴取に応じないときは、同項の規定にかかわらず、意見の聴取を行わないで、第1項の規定による在留資格の取消しをすることができる。

6.在留資格の取消しは、法務大臣が在留資格取り消し通知書を送達して行う。7.法務大臣は、第1項(第一号及び第二号を除く)の規定により在留資格を取り消す場合には、30日を超えない範囲内で当該外国人が、出国するために必要な期間を指定するものとする。ただし、同項(第五号に係るものに限る)の規定により在留資格を取り消す場合において、当該外国人が逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある場合は、この限りでない。

8.法務大臣は、前項本文の規定により、当該外国人に対し、住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件を付することができる。

9.法務大臣は、第6項に規定する在留資格取消通知書に第7項本文の規定により指定された期間及び前項の規定により付された条件を記載しなければならない。

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