町田日比谷行政書士事務所
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(在留期間の更新)
第21条
本邦に在留する外国人は、現に有する在留資格を変更することなく、在留期間の更新を受けることができる。
2.前項の規定により在留期間の更新を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留期間の更新を申請しなければならない。
3.前項の規定による申請があった場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。
4.第20条第4項及び第5項の規定は前項の規定による許可をする場合について、同条第6項の規定は第2項の規定による申請があった場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第4項第二号及び第三号中「新たな在留資格及び在留期間」とあるのは、「在留資格及び新たな在留期間」と読み替えるものとする。
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