町田日比谷行政書士事務所
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とうとう懸念されていたコロナウイルスの変異株オミクロン株が国内で確認されたというニュースが流れました。
せっかく国内の感染者数の推移も落ち着いているところなのに変異株が広がりを見せるか予断を許さない状況になってきてしまったということのようです。
新手のウイルスに対するワクチンの効果や治療薬の効き目にも様々な報道がなされていますが、実際のところはこれから徐々にわかってくるのではないだろうかと思われます。
また国外から新たに入国することは今後さらに難しさを増すということもじゅうぶんに考えられます。
明日から12月に入りますが、本邦における高度外国人材の確保には在留資格変更申請の重要性がさらに増しているともいえます。そこで「技術・人文知識・国際業務」への在留資格の変更について改めて確認してみたいと思います。
まずは基本的なことからですが「技術・人文知識・国際業務」とは上陸基準省令による上陸基準適合性の要件を満たしていることが求められます。
「技術・人文知識・国際業務」は高度外国人材の典型的な在留資格ですが、要件については主に学歴に係る内容と実務経験に係る内容に分けられます。
学歴面では就こうとする職の当該分野の
◎イ.当該技術もしくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。ロ.当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了したこと。
ハ.十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む)を有すること。
◎申請人が外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
イ.翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝、又は海外取引業務、服飾もしくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
ロ.従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。但し、大学を卒業したものが翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。
◎日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
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