町田日比谷行政書士事務所
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「建設」「造船・舶用」に限られていた特定技能2号の制度ですが、いずれあるのではないかと見られていたその分野の拡大が2022年度中にも行われるのではないかという報道がなされました。
以下、日本経済新聞11月18日号より引用…入管関係者への取材で分かったこととして
「特定技能は人材確保が困難な業種で即戦力となる外国人を対象に19年4月に設けられた。実務経験を持ち特別な教育・訓練が不要な人は最長5年の『1号』を、現場の統括役となれる練度を試験で確認できれば『2号』を取得できる。
(『2号』は)更新可能で家族も滞在資格が得られ、在留10年で永住権取得が可能になる。入管庁などは、『2号』の対象に11分野を追加し、計13分野にする方向で調整している。
介護は追加しないが、既に日本の介護福祉士の資格を取れば在留延長などが可能となっている。」
「別の長期就労制度を設けている『介護』を含め、特定技能の対象14分野すべてで『無期限』の労働環境が整う。」
「新型コロナウイルスの水際対策の影響もあり、特定技能の資格で働く人は8月末時点で約3万5000人。日本商工会議所は20年12月、『外国人材への期待と関心は高い』と対象分野追加などを要望していた。」
現在の特定技能1号と特定技能2号の運用は次のようになっています。
特定技能1号のポイント
〇在留期間:1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで
〇技能水準:試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除)
〇日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除)
〇家族の帯同:基本的に認めない
〇受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象
特定技能2号のポイント
〇在留期間:3年、1年又は6か月ごとの更新
〇技能水準:試験等で確認
〇日本語能力水準:試験等での確認は不要
〇家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者、子)
〇受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外
比較すると特定技能2号では在留期間の上限が定められていないことが目を引きます。
また受入れ機関や登録支援機関の支援の対象外となるものの、特定技能1号では家族の帯同は基本的に認められないのに比べ、配偶者、子の「家族滞在」の在留資格の取得が可能になる点は非常に大きなものでしょう。
一部の国会議員の中には慎重論があり、「結論まで曲折を経る可能性もある」とされているものの報道されている通り実現すれば現在特定技能1号等で滞在していて日本で長く働きたい気持ちのある人達にとっては大きなモチベーションになるでしょう
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