町田日比谷行政書士事務所
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食品衛生に配慮した飲食物の取り扱い、調理、給仕にいたる一連の業務を担い管理することができる知識技能を有する人材が対象とされています。
受け入れ人数としては53000人が見込まれています。
対象者には食中毒の予防など衛生管理に関する知識が身についていること。飲食物調理に関する知識として調理作業の工程、器具等に関する知識などを身に着けていることなどが求められますが、これはシェフや調理人のように料理を専門技能的に上手に作るというような技能までを求められえているというものではなく、この特定技能の資格においては、言ってみればキッチン作業全般を広く身に着けていることが求められています。
さらに接客全般に関する知識としてサービス業という観点から基本的な日本語とおもてなしの考えを理解して実践できるような知識を身に着けていることが期待されこういった人材が即戦力として求められています。
対象業種、業務等については日本産業分類における飲食店、持ち帰り配達飲食サービス業に該当する事業者が行う業務です。
前者は、その場で注文を受けて調理してその場で客に提供する食堂、レストランのような飲食店。後者は、その場では食べさせないが、注文を受けて調理して渡すテイクアウト専門店。自宅まで届ける宅配専門店、またはある特定の場所まで届ける仕出し料理店などがあります。
従事する業務としては外食業全般、飲食物調理、接客を一連にこなして常勤フルタイム。雇用は直接雇用のみです。小さな店の店長クラスとか大きな店の店長補佐のようなところまで対応可能な在留資格です。
付随業務については、通常日本人が行っている外食業に関連する業務であれば付随的に従事することは差し支えないとされています。もっぱら付随的業務に従事することは認められていません。
技能実習2号からは医療福祉給食製造技能実習からの移行となります。日本語については技能検定試験の中で業務上必要とされる日本語能力について上乗せで確認されることになっています。
受入れ機関は食品産業特定技能協議会(飲食料品製造業と同じ)の構成員になる必要があります。
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