町田日比谷行政書士事務所
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ビルクリーニング分野では当初5年間で37,000人の受入れが予定されています。
人材基準としては、ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験、日本語能力としては交際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験N4以上を合格していることが求められます。
技能実習からは、技能実習2号の職種「ビルクリーニング」作業「ビルクリーニング」の良好修了者は上記試験免除で移行することができます。
雇用形態は直接雇用に限られます。
受入れ機関に対しては
・厚生労働省が組織する協議会に所属し必要な協力を行うこと
・厚生労働省が行う調査、指導に対し必要な協力を行うこと
・「建築物清掃業」又は「建築物環境衛生総合管理業」の登録を受けていること
などが条件として課されます。
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