町田日比谷行政書士事務所
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国内では緊急事態宣言が解除されてからもコロナも今のところ懸念された第6波の兆しもなく落ち着きを見せているところですが、アメリカ、ヨーロッパでは再拡大し、東南アジアでもベトナムなどでは再拡大。いまだ不安定な状態が続いています。
ぜひとも早期の終息が望まれますが、出入国在留管理庁によりますと、下記のとおり在留資格認定証明書の有効期間が延長されています。
<対象となる在留資格>
在留資格認定証明書の対象となるすべての在留資格
<対象地域>すべての国・地域
<対象となる在留資格認定証明書と有効とみなす期間>
作成日が2021年8月1日から2022年1月31日:作成日から「6か月間」有効
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