特定技能1号 12.漁業

受入れ見込み数は最大9000人を上限とされています。技能水準の試験は漁業と養殖業と2つの試験に分けられています。試験言語は日本語で行われます。

実施できる作業は、漁業としては船に乗って沖で作業するものであっても内水面でも可能です。養殖業についても、魚の養殖でも貝の養殖でもうなぎの養殖でも可能です。

技能実習から移行する場合については漁業の試験に合格したのと同じ扱いになるので、仮に技能実習ではかつお一本釣り漁業であった場合であっても特定技能にあっては漁業全般につくことができるようになります。

また、日本人が通常従事する関連業務にも付随的につくことができます。漁業においても派遣形態が認められています。

離島や個人経営の雇用主も多いことが見込まれるため派遣にあっては地域の漁業の実態のわかる派遣事業者が特定技能外国人を受け入れて年間雇用ができる運用が求められ、具体的には派遣事業者は地方公共団体や漁協、漁連が関与する事業者に限られています。

受入れ機関は漁業組合にあっても協議会を設けるのでそれに参加が必要になっています。

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